(目的)
第1条 この規約は、厚木市子育てパスポートAYUCO事業実施要綱第4条に規定する規約として、本事業の利用に当たって必要な事項を定めることを目的とするものであり、利用する場合は、本規約の内容について、全て理解し、及び同意したものとみなします。
(定義)
第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1) 利用登録者 本事業に利用登録をした者をいいます。
(2) サポーター店舗 本事業に協賛登録をした事業者をいいます。
(3) AYUCOカード 市が利用登録者に対して発行するもので、利用登録者がサポーター店舗において提供サービスを利用しようとするときに提示するものをいいます。
(4) 提供サービス AYUCOカードをサポーター店舗に提示することで受けられる割引、特典等のサービスをいいます。
(5) 子育てパスポートAYUCO電子システム 本事業の実施に当たって市が運営するウェブサイトをいいます。
(利用登録の対象者)
第3条 利用登録を行うことができる対象者は、18歳に達する日以降の最初の4月1日を迎えるまでの子と同居する保護者とします。
(利用登録の手続)
第4条 利用登録を希望する者は、スマートフォンから子育てパスポートAYUCO電子システムにアクセスする方法又は必要事項を記入した書類を提出する方法により、市長に利用登録の申込みを行います。
2 市長は、前項に定める申込みを受けたときは、利用登録者が子育てパスポートAYUCO電子システム上で表示する方法又は窓口での受渡しの方法により、利用登録者にAYUCOカードの発行を行います。
3 市長は、利用登録者が第1項に定める申込みを行った時点で利用登録者が本規約の内容に同意したものとみなします。
(AYUCOカードの有効期限)
第5条 AYUCOカードの有効期限は、同居する全ての子が18歳に達する日以後の最初の4月1日を迎える日までとします。
(ログインパスワード又はAYUCOカードの再発行)
第6条 ログインパスワード又はAYUCOカードを失念若しくは紛失した場合は、第4条第1項に定める方法の例により再発行の手続を行います。
(登録内容の変更)
第7条 利用登録者は、登録内容を変更しようとする場合は、第4条第1項に定める方法の例により変更の手続を行います。
(利用登録の取消し)
第8条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、AYUCOカードの利用登録を取り消すことができます。
(1) 本規約に違反した場合
(2) その他利用登録者の利用状況が本事業の趣旨にふさわしくないと市長が判断した場合
(利用登録の廃止)
第9条 利用登録者は、利用登録を廃止しようとする場合は、子育てパスポートAYUCO電子システムの運営管理者(厚木市役所 産業文化スポーツ部 商業観光課)に申し出ることにより手続を行います。
(提供サービスの利用)
第10条 利用登録者は、サポーター店舗において提供サービスを利用しようとするときは、AYUCOカードをサポーター店舗に提示するものとします。ただし、AYUCOカードを所持していなくても同等のサービスが受けられる場合又はサポーター店舗がAYUCOカードの提示を不要とする場合を除きます。
2 前項に規定するもののほか、提供サービスの利用に当たってサポーター店舗が利用登録者に対してAYUCOカードの提示以外の方法を併用して利用資格の確認を行う場合があります。
3 AYUCOカードは、利用登録者のみが利用可能なものとし、第三者へ譲渡又は貸与をすることはできません。
(子育てパスポートAYUCO電子システムの利用)
第11条 市長は、子育てパスポートAYUCO電子システムの利用に必要な通信手段、機器等に関する準備又は操作については、一切関与しません。
2 利用登録者が子育てパスポートAYUCO電子システムの利用に際して用いる通信手段の通信料金は、利用登録者の負担とします。
(子育てパスポートAYUCO電子システムの停止又は中断)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用登録者に事前に通知することなく子育てパスポートAYUCO電子システムの利用の全部又は一部を停止し、又は中断することができるものとします。
(1) 子育てパスポートAYUCO電子システムに係るシステムの保守・点検作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により子育てパスポートAYUCO電子システムの運営ができなくなった場合
(4) その他市長が停止又は中断を必要不可避と判断した場合
2 市長は、前項各号に定める事由により子育てパスポートAYUCO電子システムの提供の遅延又は中断が生じた場合であっても、これに起因して利用登録者が被った損害について免責されるものとします。
(権利譲渡等の禁止)
第13条 利用登録者は、この規約に基づく自己の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡、転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。
(個人情報の取扱い)
第14条 利用登録者の氏名、連絡先等の個人情報については、厚木市個人情報保護条例(平成16年厚木市条例第11号)に基づき保護されます。
2 前項の個人情報は、AYUCOカードの有効期限の管理、本事業に関する案内、問合せへの対応又は子育てパスポートAYUCO電子システムのサービス向上のために利用し、他の目的には利用しません。
(保証の否認及び免責事項)
第15条 市長は、子育てパスポートAYUCO電子システムにおいて公開する情報の正確性、完全性、有用性等を保証するものではありません。
2 市長は、利用登録者とサポーター店舗との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して利用登録者に何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合においても、市長は、これを賠償し、又は補償する責任を一切負わないものとします。
3 前2項に規定するもののほか、本事業に関連して利用登録者とサポーター店舗その他第三者との間で生じたトラブルに関しては、いかなる場合においても市長は一切の責任を負いません。
4 何らかの事由により利用登録者に事前に通知することなく本事業及び子育てパスポートAYUCO電子システムを変更し、停止し、又は終了する場合があります。
附 則
1 この規約は、令和3年10月1日から施行します。
2 この規約を施行するために必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができるものとします。
【問合せ先】
厚木市役所 産業文化スポーツ部 商業観光課
TEL 046-225-2840
Mail 3800@city.atsugi.kanagawa.jp
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